東京地方裁判所 昭和56年(特わ)532号 判決
本籍
東京都台東区竜泉三丁目三〇四番地
住居
東京都足立区梅島一丁目二八番二六号
熊手・正月用しめ飾り製造販売業
牧野啓吉
大正三年九月二六日生
右の者に対する所得税法違反被告事件について、当裁判所は、検察官江川功出席のうえ審理し、次のとおり判決する。
主文
被告人を懲役八月及び罰金一、〇〇〇万円に処する。
右罰金を完納することができないときは、金五万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。
この裁判確定の日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。
理由
(罪となるべき事実)
被告人は、東京都足立区梅島一丁目二八番二六号において、牧野商店の名称で、熊手・正月用しめ飾りの製造販売業を営んでいたものであるが、自己の所得税を免れようと企て、売上げの一部を除外して仮名預金を設定するなどの方法により所得を秘匿したうえ、
第一 昭和五二年分の実際総所得金額が三、五〇八万三、八六四円(別紙(一)修正貸借対照表参照)あったのにかかわらず、同五三年三月一三日、東京都足立区栗原三丁目一〇番一六号所在の所轄西新井税務署において、同税務署長に対し、同五二年分の総所得金額が二三三万七、〇三二円でこれに対する所得税額が二二万七、二〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書(昭和五六年押第五六八号の一)を提出し、もって不正の行為により同年分の正規の所得税額一、五六八万七、三〇〇円(別紙(三)税額計算書参照)と右申告税額との差額一、五四六万〇、一〇〇円を免れ、
第二 昭和五三年分の実際総所得金額が三、六一八万四、六一三円(別紙(二)修正貸借対照表参照)あったのにかかわらず、同五四年三月九日、前記西新井税務署において、同税務署長に対し、同五四年分の総所得金額が二八四万二、五二五円でこれに対する所得税額が二六万一、二〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書(前同号の二)を提出し、もって不正の行為により同年分の正規の所得税額一、六二九万八、五〇〇円(別紙(四)税額計算書参照)と右申告税額との差額一、六〇三万七、三〇〇円を免れ
たものである。
(証拠の標目)
一 被告人の当公判廷における供述
一 被告人の検察官に対する供述調書三通
一 収税官吏の被告人に対する質問てん末書六通
一 牧野高夫(四通)、塚原博仁及び竹内道雄の検察官に対する各供述調書
一 収税官吏作成の現金・普通預金・定期預金・定期積立預金・郵便貯金・売掛金・建物・前払金・事業主勘定買掛金・借入金・火災補償金・預金利息に関する各調査書各一通
一 検察事務官作成の捜査報告書二通及び電話聴取書
一 東京都足立区長作成の回答書
一 押収してある所得税確定申告書四綴(昭和五六年押第五六八号の一ないし四)
(法令の適用)
被告人の判示各所為は、いずれも行為時においては、昭和五六年法律第五四号による改正前の所得税法二三八条一項に、裁判時においては右改正後の所得税法二三八条一項に該当するが、右は犯罪後の法令により刑の変更があったときにあたるから刑法六条、一〇条によりいずれについても軽い行為時法の刑によることとしいずれも所定の懲役と罰金とを併科し、以上は刑法四五条前段の併合罪であるから、懲役刑については同法四七条本文、一〇条により犯情の重い判示第二の罪の刑に法定の加重をし、罰金刑については同法四八条二項により罰金額を合算し、その刑期及び金額の範囲内で被告人を懲役八月及び罰金一、〇〇〇万円に処し、同法一八条により右罰金を完納することができないときは金五万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置することとし、情状により同法二五条一項を適用し、この裁判確定の日から三年間右懲役刑の執行を猶予することとする。
(量刑の事情)
本件は、熊手を製造して酉の市で小売し、また正月用しめ飾りを製造して歳末に浅草寺裏や自宅で卸売りするなどの業を営んでいた被告人において、二年度にわたり合計三、一〇〇万円余りの所得税を免れたという事案であって、ほ脱率も高率であるほか、被告人は昭和四〇年ころから一部にしろ納税を怠り、しめ飾り分については全く申告していなかったというのであり、納税意識の希薄であったこと疑う余地もない。たとえ、動機として供述するような事情(病弱、営業の性質、身障者である次男の将来等)があったとしても、その収入や資産の状況に照らし脱税を余儀なくさせる事情は認められず、その刑責は軽視することができない。
しかし、ほ脱額は判示の程度に止まり、重加算税の一部を除いて納税を済ませるとともに、事業を会社組織に切り替え二度と脱税しない旨供述していて、前科前歴もないことなどの事情を勘案して、主文のとおり量刑する。
よって、主文のとおり判決する。
(裁判官 小瀬保郎)
別紙(一) 修正貸借対照表
昭和52年12月31日
牧野啓吉
〈省略〉
別紙(二) 修正貸借対照表
昭和53年12月31日
牧野啓吉
〈省略〉
別紙(三)
税額計算書(52年分)
資産所得合算のあん分税額計算書
〈省略〉
税額の計算
〈省略〉
別紙(四)
税額計算書(53年分)
資産所得合算のあん分税額計算書
〈省略〉
税額の計算
〈省略〉